交通事故発生時の対応全体フロー

■事故対応の全体の流れを把握します。
まずは落ち着いて、状況の確認をします。
(1)けが人の救護
⇒(緊急手当てを行う
(2)救急への通報
⇒(119番へ通報する
(3)警察への通報
(4)事故現場の記録
(5)相手の身元確認
(6)目撃者の確認
(7)保険会社への連絡
(8)その場で示談はしない
(9)医師の診断を受ける(※)
※各所に連絡したら自身の怪我の状態を把握するために病院へ行くこと。
※目立った外傷がなくとも、ムチ打ち症や最悪の場合脳内出血を起こしている可能性もあります
(10)会社への事故報告基準に該当する場合は速やかに報告

交通事故をおこしてしまったときの連絡先

まず緊急手当を行う。次に以下への連絡を怠らないように冷静に対処する。
1.警察への連絡 
どんな小さな事故でも警察に連絡すること。
【相手方情報の確認事項】
・相手の氏名、年齢及び住所
・電話番号
・車のナンバープレート
・自賠責保険の会社、証券番号
・任意保険会社 (わかるなら証券番号、連絡先)
・交通事故発生日時
2.任意保険会社への連絡 
3.会社への報告 
・ノートPCが利用できる環境にて、こちらの「事故報告書」を確認すること。
※相手の連絡先を聞いておく(勤務先などがわかるもの(名刺)等をもらっておくと良い)
※社員が事故に遭った場合は、会社に報告する義務があります。事業場内での器物破損等は事故の大小に係わらず、下記の『会社への事故報告基準』に照らし合わせてから報告すること。
※東京事業場・支店・営業所の営業車の事故は「営業車事故報告」を確認する。
※通勤途上の場合は、労災になる場合があるため、労災の手続きについてもあわせて確認すること。→労災の手続き

会社への事故報告基準

●人身事故:本人が被害を受けた場合
(1)死亡・入院等重大事故の場合は、 「事故報告書」にて報告する。
(2)上記以外の場合は、各事業場ごとの運用基準にて報告する。

●本人に過失がある人身事故を起した場合
(1)原則として、警察が人身事故として扱う場合は全て「事故報告書」にて報告する。

●自損・物損事故
(1)自損・物損事故は原則として連絡不要
(2)但し、社会的に問題となる事故(新聞等に掲載される場合)は、報告する。
(3)社有車(東京)の場合は報告する。

●交通法規違反
(1)法規違反(スピード違反、駐車違反等)は原則として連絡不要
!fo16 (2)但し、社会的に問題となる違反(新聞に掲載される場合など)は、報告する。
※常駐者は、毎年5月の更新時に自動車安全運転センター発行「運転記録証明書」の提出を定めており、証明書の内容が著しく悪い場合は常駐を取り消す場合がある。

●飲酒が絡む事故及び法規違反
飲酒が絡む事故及び法規違反は、人身、物損を問わず、また事故の大小を問わず報告する。

報告ルート

本人→上長→事業場総務部
・ノートPCが利用できる環境にて、こちらの「事故報告書」を確認すること。
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